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2023年10月31日 : 北朝鮮による帰国事業裁判、完全勝訴

1970年代に多くの日本人が北朝鮮に拉致された。日本だけでなく世界中からも多くの人が拉致された。

その中から、命懸けで脱北した人もいる。

その内の5人の脱北者(原告代表、川崎栄子さん)が原告となり、金正恩を被告として告訴した裁判で、東京高裁にて判決が出された。

101号法廷、谷口園恵裁判長、により判決が言い渡された。

判決は、東京地裁に差し戻し。

以下、判決文趣旨

1. 居住地選択の自由の侵害

2. 損害賠償請求の対象となる。

3. 拉致、北朝鮮から出られない

 ことは、継続的不法行為であ

 り、日本に裁判の管轄権があ

 る。

4. 家族に長年会えないことも、

 損害賠償の対象となる。

全面勝訴と言える。

この判決は、今後の世界中の同様の裁判に影響を与えることは必至である。

歴史的判決と言えよう。

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