2023年10月31日 : 北朝鮮による帰国事業裁判、完全勝訴
1970年代に多くの日本人が北朝鮮に拉致された。日本だけでなく世界中からも多くの人が拉致された。
その中から、命懸けで脱北した人もいる。
その内の5人の脱北者(原告代表、川崎栄子さん)が原告となり、金正恩を被告として告訴した裁判で、東京高裁にて判決が出された。
101号法廷、谷口園恵裁判長、により判決が言い渡された。
判決は、東京地裁に差し戻し。
以下、判決文趣旨
1. 居住地選択の自由の侵害
2. 損害賠償請求の対象となる。
3. 拉致、北朝鮮から出られない
ことは、継続的不法行為であ
り、日本に裁判の管轄権があ
る。
4. 家族に長年会えないことも、
損害賠償の対象となる。
全面勝訴と言える。
この判決は、今後の世界中の同様の裁判に影響を与えることは必至である。
歴史的判決と言えよう。
