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2026年2月28日 : 違法ではない、高市早苗さんの「カタログギフト贈呈」

議員が「金銭授受」に関わると、何でもかんでも、犯罪のように言われ、報道される。

政治資金規正法自体が行き過ぎた規制をしていることもあるが、世間の目も厳しすぎる。

今回、衆議院選挙で当選した315人の候補者に高市早苗総理大臣は、「政治活動に役立てれば」と労いと祝福の意を込めて、3万円程度のカタログギフトを贈った。

この行為自体、政治資金規正法にはなんの問題もなく認められている行為。

参考)政治資金規正法第21条第2項

政党(支部を含む)から、公職の候補者への政治活動に関する寄付(物品を含む)は、制限なく認められている。

・・・となっています。

おそらく、それを知っているが、有権者に「まるで犯罪」かのように印象操作をしているということになります。

これが、野党とメディアの悪質なところです。

 

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