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2018年3月15日 : 元東京地検特捜部検事、高井康行氏の解釈

プライムニュースにて。
元東京地検特捜部検事、弁護士の高井康行氏によれば、
1. 内容の趣旨が変わらなければ、捏造にはならない。
2. 削除しただけでは、虚偽内容にはならない。
3. 刑事事件にはならない
4. 行政文書管理法に、違反している。しかし、この法律には、罰則は無い。つまり、軽微な違反である。

軽微な事件に対し、与野党が責任逃れの答弁を弄している。
更に、高井氏は、「まず、政治が関与しているのか?事実認定するのが先、次に処分の順番。しかし、野党の主張は順番が逆になっている」
倒閣に利用したい野党は、事実認定の前に、処分を求める。野党は、事実認定に自信が無いから、順番が逆になる。

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